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建設リサイクル法の基本方針

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、
廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。

さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。

 

建設リサイクル法の概要

(1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
(2)分別解体等及び再資源化等の義務付け
(3)解体工事事業者の登録制度の創設
(4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

 

対象建設工事

分別解体等及び再資源化の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
(1)床面積 80平方メートル 以上の解体工事
(2)床面積500平方メートル以上の新築又は増築の工事
(3)請負代金が1億円以上の修繕・模様替え等の工事
(4)請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等

以上の対象工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届けることが義務付けられました。

 

当社ではお客様に代わって都道府県知事への計画の届出を代行致します。


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