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固定資産税は安くなる可能性があります。

 

固定資産税が間違えている事があります!

皆様が固定資産税を高く請求されていないかどうか、今回は弊社の実例をお伝えしたいと思います。

まず、固定資産税は賦課課税で、課税当局から一方的に税金が課税されております。多くの方は、固定資産税の課税方法を把握していないことから余分な税金を支払わされているケースが多く見られます。

どのように調査して課税しているかというと、毎年1月1日に航空写真を撮影してそれを基に実際に役所の調査員が歩いて調査しているのですが敷地の奥まで入って調査する訳ではないので結構見落としがあるのです。

固定資産税の間違えが多かった実例を4つご紹介させて頂きます。

  • 二世帯住宅となっている場合(一番多く間違えられている)

外観から二世帯と解りにくい場合、玄関が正面に1つ、もう1つが側面のわかり難い場所にある場合。

※小規模住宅軽減特例 1戸あたり200㎡まで1/6 (駐車場などの更地は固定資産税が高い、更地を1とすると住宅が建っている土地は1戸あたり200㎡までが1/6に軽減されています。)

※二世帯の場合2戸(200㎡×2=400㎡まで1/6)

二世帯の場合は400㎡までが1/6ですが、一世帯と見なされ高く課税されていることがあります。(200㎡分しか1/6になっていない)

実際に私の実家も改装して二世帯にしたのですが、高く課税されており、5年分還付されております。

※二世帯の要件:玄関、キッチン、浴室が別々

  • 広い敷地(例えば2000㎡)に建築してある100㎡の建物を後から50㎡増築している場合。

この場合先程の200㎡まで1/6という軽減税率は同じなのですが50㎡増築した場合は50㎡×10倍=500㎡が一般住宅用地として1/3に軽減されるということになるのですが、外から見ただけでは増築したことに気付かず高く課税されたままになっているケースも多いです。

  • 1階が店舗で2階が住居の場合(現在はお店をやめて1階も居住としてしか使っていない)(賃貸として貸していたが今は空き家という場合も同様)

※店舗部分は住宅としてみなされない為、非住宅用地として高いままの課税がされているというケースも多いです。

敷地の手前が店舗で通りから見えにくく、奥に別棟で住居がある場合。

こちらも奥に住宅がある事が見落とされ(2棟としてカウントされていない)高い課税になっている場合があります。

この他にもいろいろあるのですが、先ずはこの4つに当てはまる方は注意が必要ですので一度役所に行かれて精査してみた方が良いかもしれません。

解体工事、外構工事、土地売却を弊社にご依頼頂いたお客様にはサービスで精査致しております。

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