- 解体業務
- 解体の流れ
- 建設リサイクル法
- 木造建物の解体指針
- 解体作業の実例
弊社は、千葉県を中心に、解体工事・アスベスト工事41年の実績があります。
物置から大型物件まで解体のことならどんな事でも株式会社シナノにご相談ください。
また、個人のお客様はもちろん、建設会社・不動産会社関係のお客様よりご連絡をお待ちしております。
(施工対応地域は、ページ右下をご覧ください)
解体の流れ
「建物解体」を考えているお客様は「どのようにするといいの?」と思われているのではないでしょうか。実際に工事を開始するところからの標準的な流れをご説明します。
建設リサイクル法
建設リサイクル法の施工により工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届けることが義務付けられました。
弊社ではお客様に代わって都道府県知事への計画の届出を代行致します。
木造建物の解体指標
当社では一般の人々、労働者への石綿ばく露を防止する為、確立された規則と手順に従い安全な除去・廃棄を行っております。
解体作業の実例
実際の解体作業の様子を、写真を交えてご説明します。
「建物解体」を考えているお客様は「どのようにするといいの?」と思われているのではないでしょうか。
建物解体作業にはいろいろな作業は発生いたしますが、株式会社シナノでは、お客様にできるだけ負担を掛けないよう責任施工を約束します。
以下は、ご連絡を頂いて、実際に工事を開始するところからの標準的な流れとなります。
通常の解体作業の場合 搬出入路 足場作業の阻害物撤去 | アスベスト含有建材使用の建物の場合 搬出入路・立入禁止看板 足場作業の阻害物撤去 |
通常の解体作業の場合 足場養生(3面) 保護養生(搬出入路・返納物) | アスベスト含有建材使用の建物の場合 足場養生(4面) 飛散防止措置 保護養生(搬出入路・返納物等) |
通常の解体作業の場合 内外部建具類の撤去 車輌積込み搬出 | アスベスト含有建材使用の建物の場合 内外部建具類の撤去 車輌積込み搬出 |
通常の解体作業の場合 内装材の解体 石膏ボード | アスベスト含有建材使用の建物の場合 内装材の解体 石膏ボード・フレキシブルボード (散水後手作業による解体) |
通常の解体作業の場合 アンテナ・物干し・温水器 (手作業による解体) | アスベスト含有建材使用の建物の場合 アンテナ・物干し・温水器等 (散水後手作業による解体) |
通常の解体作業の場合 瓦・トタン等 手作業 (危険が伴う場合別) | アスベスト含有建材使用の建物の場合 カラーベスト・スレート等手作業 フレコンバックに梱包 (散水後手作業による解体) |
通常の解体作業の場合 屋上・構造体の機械による解体 (機械で積込み) | アスベスト含有建材使用の建物の場合 屋上・構造体・外壁の解体 (散水後手作業による解体) (機械併用・サイディング手作業) |
機械による解体・積込み
(※廃棄物運搬の際は飛散防止の為シート等で覆う等の処置)
建設リサイクル法の基本方針
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、
廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法の概要
(1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
(2)分別解体等及び再資源化等の義務付け
(3)解体工事事業者の登録制度の創設
(4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
対象建設工事
分別解体等及び再資源化の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準
(1)床面積 80平方メートル 以上の解体工事
(2)床面積500平方メートル以上の新築又は増築の工事
(3)請負代金が1億円以上の修繕・模様替え等の工事
(4)請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等
以上の対象工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届けることが義務付けられました。
当社ではお客様に代わって都道府県知事への計画の届出を代行致します。
木造建物の解体指針
近年問題になっている発ガン物質であるアスベストはビルや工場、そして木造住宅にも建材として多く使われています。
平成14年度に建設リサイクル法が確立されてからは重機による全ミンチ解体はなくなりましたが、アスベスト含有建材を取り外さないままの解体工事はまだ多くみられます。
従来通りの重機による解体作業では、多くのアスベストが空中に飛散させ、人々の肺の中へ沈着させることになります。
そこで当社では一般の人々、労働者への石綿ばく露を防止する為、確立された規則と手順に従い安全な除去・廃棄を行っております。
石綿による環境汚染・健康障害をなくそう!
そのためにまずは、アスベストはレベルを識別することが重要です。
レベルとは、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)・大気汚染防止法によりレベル1~3に分類されています。
- レベル1:吹付け材レベル1(著しく発じん量の多い製品)
- レベル2:保温材等レベル2(比重が小さく発じんしやすい製品)
- レベル3:その他石綿含有建材(成形板等)(発じん製の比較的低い製品)
戸建て住宅は、レベル3に分類されています。
では、どのような部位に使用されているのでしょうか。
石綿障害 予防規則区分 | 種類 (施工部位) | NO | 建材の種類 | 製造時期 | |
非飛散性アスベスト | その他の石綿 含有建材 (成形板等) レベル3 (発じん性の 比較的 低い製品) | 内装材 (壁、天井) | 10 | フレキシブルボード・太平板等 | ~ |
11 | けい酸カルシウム板第1種 | ~1997 | |||
12 | 石綿吸音板 | 1964~1987 | |||
13 | 石膏ボード | 1970~2000 | |||
耐火間仕切り | 14 | けい酸カルシウム板第1種 | ~1997 | ||
床材 | 15 | ビニル床タイル | ~1997 | ||
16 | フロアシート (長尺塩ビシート等) | ~1990 | |||
17 | 拝出成形品 | ~2004 | |||
外装材 (外壁、軒天) | 18 | 窯業系サイディング | ~2004 | ||
19 | 拝出成形セメント板 | ~2004 | |||
20 | フレキシブルボード・ 石綿セメント板 | ~2004 | |||
21 | スレート波板 | ~2004 | |||
22 | けい酸カルシウム板第1種 | ~2004 | |||
屋根材 | 23 | 住宅化粧用スレート | ~2004 | ||
煙突材 | 24 | 石綿セメント円筒 | ~2004 | ||
設備配管 | 25 | 耐火二層管 | ~1998 | ||
設備機器部品 | 26 | ガスケット・パッキン | ~2006 |
RC造建設物の解体
当社では大型物件の解体工事を得意としております。
物件の大小に関わらずお気軽にお問い合わせください。